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消火器の型式失効を点検時に確認。古い消火器はそのままにせず交換が必要です (神奈川県横浜市)

先日、神奈川県横浜市のアパートの消防設備点検に伺った際、設置されていた消火器に型式失効であることを確認しました。

消火器は普段あまり触れることがないため、見た目に大きな破損がなければ「まだ使える」と思われがちです。
ただ、消防法令に基づいて設置されている消火器については、古い規格のままでは現在の基準に適合しない場合があります。

今回も、定期点検で消火器本体の表示や製造年、外観状態を確認したことで発見できた内容です。
点検をしていなければ、そのまま見過ごされていた可能性もありました。

消火器の「型式失効」とは

消火器には、国が定める技術上の規格があります。
この規格が改正されたことにより、以前は認められていた古い消火器でも、現在の基準では消防法令上の消火器として認められないものがあります。

これを一般的に型式失効といいます。

特に、消防法令に基づいて設置が義務付けられている建物では、旧規格消火器は令和3年12月31日までが設置可能な期限とされ、令和4年1月1日以降は、型式失効した消火器の設置は認められていません。

旧規格消火器の見分け方

現場でよく確認するポイントとして、消火器のラベル表示があります。

旧規格の消火器は、適応火災の表示が

「普通」
「油」
「電気」

のように、文字で表示されているものが多くあります。

現在の新規格消火器では、適応火災の表示が絵表示、ピクトグラムになっているものが一般的です。
また、旧規格品では「設計標準使用期限」の記載がない場合もあります。

 

今回のように格納箱に入っていて普段あまり目に入らない消火器でも、点検時には本体の表示・腐食・変形・安全栓・ホース・圧力状態などを確認します。
その中で、型式失効や使用期限超過が見つかることがあります。

交換しない場合のリスク

型式失効した消火器をそのまま設置していると、まず消防設備点検の結果として不備指摘の対象になります。

消火器や自動火災報知設備などの消防用設備は、消防法に基づき定期的な点検と報告が必要です。点検結果は、防火対象物の用途により1年または3年ごとに消防署へ報告する必要があります。

つまり、型式失効した消火器を放置していると、

・消防法令上、適正な消火器として扱えない
・点検報告で不備として残る
・消防署から改善を求められる可能性がある
・火災時に初期消火ができないリスクがある
・古い消火器の場合、腐食や劣化による事故の危険もある

といった問題につながります。

特に消火器は、火災の初期段階で使用する大事な設備です。
「置いてあるか」だけではなく、いざという時に安全に使える状態かが重要です。

古い消火器は早めの交換をおすすめします

型式失効した消火器は、薬剤の詰め替えや簡単な部品交換で対応できるものではなく、基本的には新規格の消火器へ交換が必要です。

また、型式失効ではなかったとしても、設計標準使用期限を過ぎているもの、サビや腐食があるもの、格納箱の中で長期間放置されているものは注意が必要です。

今回の現場でも、消防設備点検を行ったことで古い消火器の状態を確認でき、交換が必要な設備としてご案内しました。

消火器は小さな設備ですが、建物の防火管理上とても大切な設備です。
定期点検を行うことで、普段気づきにくい不備や劣化を早い段階で見つけることができます。

株式会社ライフエレック防災では、消火器の点検・交換はもちろん、消防設備点検から不備改修まで対応しています。
管理会社様、建物オーナー様で「古い消火器がそのままになっている」「点検で指摘を受けたが対応していない」という場合は、お気軽にご相談ください。

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